仙台地方裁判所 平成3年(ワ)818号 判決 1992年1月22日
原告 甲野太郎
被告 株式会社 七十七銀行
右代表者代表取締役 村松巖
右訴訟代理人弁護士 三島卓郎
主文
一 本件訴えを却下する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
一 本件における請求の趣旨は、別紙訴状写しの「請求の趣旨」欄記載のとおりであり、請求の原因は、別紙訴状写しの「請求原因事実」欄記載のとおりである。
二 当裁判所は、平成三年一二月一六日、商法二四九条一項本文の規定により、原告は、「この決定の送達の日から一四日以内に担保として五七五万八五〇〇円を供託しなければならない。」旨決定した。
右決定の正本は、同年一二月一七日に原告に送達されたことは、記録上明らかである。
三 原告は、右期間経過後も担保の提供をしない。
四 よって、民事訴訟法一一四条本文の規定により、本件訴えを却下することとし、訴訟費用の負担につき同法八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 六車明)
<以下省略>